学会誌および著作権等に係る学会規約を掲載しています。
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編集委員会運営細則
第1条 編集委員会は会則 第3条(2)項に定められた会誌「MedicalEntomologyandZoology(衛生動物)」の編集を行う.
第2条 本委員会は編集担当常任幹事(編集委員長),編集担当庶務委員と,幹事会で推薦され総会で承認された編集委員(30名程度)で構成される.編集委員の任期は3年とし,重任は妨げない.
第3条 著者より送付された原稿は,編集委員またはその分野の専門家2名以上によって査読されるが,査読者の名前は原則として公表されない.査読者の意見は必要に応じ著者に送られ,著者はそれにもとづき原稿を訂正することができる.
第4条 本誌掲載が不適当とみとめられる論文に対しては,複数査読者の意見にもとづき,編集委員会の名において投稿者に返送する.
第5条 本細則の変更は幹事会の議決による.
付記1. 本規定は平成31年4月20日より改定施行する.
2. 本規定は令和3年4月16日より改定施行する.
3. 本規定は令和4年4月8日より改定施行する.
著作権規定
第1条 本規定は,日本衛生動物学会における著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.
第2条 本規定は,日本衛生動物学会が発行する「衛生動物(Medical Entomology and Zoology)」を始めとする学会刊行物(電子版を含む)に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.本規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する.
(1) 本学会は,日本衛生動物学会をいう.
(2) 本誌とは,「衛生動物(Medical Entomology and Zoology)」および日本衛生動物学会大会のプログラム(冊子体,電子版を含む),その他学会発行の著作物をいう.
(3) 本著作物とは,本誌に掲載された以下のいずれかに該当するものをいう.
I. 本誌に掲載される原著論文,短報,症例報告,資料,総説,新著紹介,学会関連記事,講演要旨
II. その他前記Iに類するものであって本学会が指定するもの
(4) 本著作者とは,本著作物の著作者をいう.
(5) 本著作財産権は,本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む.
第3条 1. 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する.本著作財産権は,投稿後,本著作物の掲載が決定された時点をもって本学会に譲渡されたものとする.
- 特別な理由により前2項に定める取り扱いが不可能である場合,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める.
- 投稿された本著作物が本誌に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する.
第4条 1. 本著作者は,本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しないものとする.ただし,本学会は,著作者の名誉・声望を害することのないように,注意を払うものとする.
- 前項の規定は,本学会が本著作物の利用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される.
第5条 1. 非営利目的のために,本著作財産権を本学会が保持する本著作物の利用を希望する場合,本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする.また,衛生動物学に関する,学術研究書,教育書あるいは啓発のための出版物(電子書籍含む)に関しては非営利目的に準ずる扱いとし,許諾は必要ないものとする.なお,利用にあたっては出典(DOI,本誌誌名,掲載巻号,ページ等)を明記するものとする.
- 前項の規定はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件「CC-BY-NC」)と互換性を認める.
- 第5条1項の許諾を必要としない条件に該当しない条件で,本著作物を使用したい場合は,使用条件を本学会と協議の上,本学会からの利用許諾を得て使用するものとする.
第6条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む)をしてはならない.
第7条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する
第8条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする.
第9条 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1. 本規定は2019年4月20日より施行する
著作物の利用(レポジトリへの収録,等)
2019年の幹事会において、衛生動物学会著作権規定が定められました。本学会ではフェアユース(fair use, 公正利用, 著作権の及ばない利用範囲)が認められることとなりました。当学会の著作権規定は、クリエイティブ・コモンズのライセンス表示 – 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)と互換性があります。
これにより、衛生動物学会の発行する学会誌、衛生動物(Medical Entomology and Zoology)に掲載された学術論文等の利用に関する手続きが大幅に簡略化されました。
非商用目的で、引用元が衛生動物学会であることを明示するかぎり、学会事務局への申請は不要です。セルフアーカイブ(Self archive)可能です。
大学等の公的機関のレポジトリに論文を収録する場合も申請は不要となります。レポジトリに登録される際は、J-StageのPDFファイルを複製して大学等のサーバーに置くことも問題ございません。原稿ではなく、完成版として組版された論文のPDFをご利用下さい。
非商用に関して、書籍は一般的に企業から出版されることから営利目的の商用と解釈される場合があります。本学会では衛生動物学等の専門書、教育書あるいはこれらに準ずる啓発を目的とした書籍、ウェブサイトに関しましては非商用と同等の扱いとし、利用に関しては特に申請を必要としないことと致しました。
衛生動物学会では、優れた研究成果が多く発表されてございますので、是非、ご活用いただければと思います。これらにあてはまらない商用利用につきましては個別にお問い合わせ下さい。